春日市議会 2021-03-05 令和3年総務文教委員会 本文 2021-03-05
なお、来年度の法定再任用フルタイム職員を含めた全体の実配置人数は403人の見込みで、条例定数に対して16人少ない見込みです。今回の改正で定数を減らす教育委員会事務局についても、今後の増員に対応できる定数となっています。
なお、来年度の法定再任用フルタイム職員を含めた全体の実配置人数は403人の見込みで、条例定数に対して16人少ない見込みです。今回の改正で定数を減らす教育委員会事務局についても、今後の増員に対応できる定数となっています。
また、令和2年度から施行されることによる期末手当の支給等に必要な経費について、国の財源保障がされることとなっています会計年度任用職員制度導入で、フルタイム職員とパートタイム職員に分けられていますが、更新時に不利益にならないよう、また、期末手当等を支給することとなるが、職業経験での職歴加算及び昇給が適切に行われることを要望しておきます。
しかしながら、実際は課長級に再任用フルタイム職員を活用するなど人件費の抑制に努めているところでございますので、単純な比較で5,500万円の増となっております。
給与体系としては、正規職員と同じように職種別の給料表を定め、学歴、経験年数に応じて給与表の号級を決定するということで、フルタイム職員には給料が、そして、パートタイム職員には報酬が支給されることになり、これまでは賃金としておりましたけども、その賃金という支出項目はなくなります。
この条例は、非常に何かフルタイム職員にとっては全てがついてくるのでいいように感じますけれども、国全体の動きやら見よったら、どうも逆行しとるんじゃないかなという気がするんです。
処遇はどうなるのかということでございますが、給与面につきましては、フルタイム職員が給料、時間外勤務手当、通勤手当、旅費、6カ月以上の勤務がある職員につきましては、期末手当及び退職手当など諸手当が支給されることとなっております。
10ページにありますが、この別表第1、第4条の関係についてですが、この行政職給料表の別表第1を1級、2級しか使わなかった理由と、及び1級、2級についての職務分類表及びフルタイム職員の初任給の位置づけについてお尋ねをしたいと思います。 以上、とりあえず2点についてお尋ねいたします。 ○入江和隆議長 2点でよろしいですね。 ◆5番(高木良郎議員) はい、2点でいいです。
このほか、フルタイム職員に対しては、その他、祝日直手当等の諸手当を適切に支給する必要があるほか、一定の条件を満たすものに対しては、退職手当を支給する必要があるとされております。本市におきましても、国の趣旨に沿った形での適切な給付を検討していきたいと考えております。
98: ◯18番(関岡俊実) フルタイム職員とパートタイム職員の規定の違いは、1日当たりの勤務時間です。フルタイム職員の勤務時間に1分でも短ければパートタイム職員の待遇となります。フルタイム職員は、給与、通勤手当等諸手当が支給される一方で、パートタイム職員では報酬と費用弁償が支給されるんですが、期末手当についてはこれのみ支給することができるとなっている。
その中で、会計年度任用職員のフルタイム、パートタイムの定義につきましては、1週間当たりの勤務時間が常勤職員と同一である者がフルタイム職員、これよりも短い時間である者がパートタイム職員と明確に線引きがなされているところでございます。
正規職員と同じフルタイム職員として換算いたしますと、約40名ということになります。 次に、特別職非常勤職員については、延べ人数が100名、勤務時間ベースでは8万1,921時間となりまして、これがフルタイム職員として換算いたしますと、約41名となって、この臨時職員と特別職非常勤職員を二つ合わせますと、40名と41名ですので、合計では、フルタイム職員分としては81名分となります。
正規職員と同じフルタイム職員として換算いたしますと、約40名ということになります。 次に、特別職非常勤職員については、延べ人数が100名、勤務時間ベースでは8万1,921時間となりまして、これがフルタイム職員として換算いたしますと、約41名となって、この臨時職員と特別職非常勤職員を二つ合わせますと、40名と41名ですので、合計では、フルタイム職員分としては81名分となります。
まず、再任用職員ですが、先程の265名、この中にはフルタイムの再任用が入っておりますが、ちなみに再任用のフルタイム職員が8名です。これは265の内数となります。
再任用職員につきましては、当然我々と身分は同じでございますので、これは(「フルタイム」と呼ぶ者あり)フルタイム職員ですけども、これは基本的に私共と全く同じ取り扱いになりますので、当然評価の対象となってくると。 雇用契約であったり、臨時職員、こちらにつきましては、この評価の現在としては対象外というふうになっております。
○総合政策部長(毛利良幸) 再任用制度は在職中に職員として培った知識、経験を定年後も再任用職員として発揮できる制度でございますので、通常、フルタイム職員として再任用している以上、適材適所の人事配置及び職務分担を通しながら、高年齢者に適した配置、事務分担を行っております。以上でございます。
それから、第2項につきましては、再任用の短時間勤務職員、つまり短時間の勤務を占める職員ということで、一般的に常勤職員、フルタイム職員以外の職員の採用も再任用であるわけです。その分につきましての給料月額につきましては、1週間あたりの勤務時間に比例して給料を支給するものということで、ここに掲げさせていただいております。